家屋明渡等請求 昭和48年11月16日
事件番号
昭和48(オ)607
事件名
家屋明渡等請求
裁判年月日
昭和48年11月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号491頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1912
原審裁判年月日
昭和48年3月23日
判示事項
借家法一条ノ二の正当事由が認められなかつた事例
裁判要旨
原審認定事実(第一、二審判決理由参照)のもとにおいて借家法一条ノ二の正当事由がないとした原審の判断は正当である。
参照法条
借家法1条ノ2