損害賠償請求 昭和48年11月16日
事件番号
昭和47(オ)734
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年11月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号469頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)796
原審裁判年月日
昭和47年4月24日
判示事項
労働省労働基準局長通達に示された労働能力喪失表と得べかりし利益の喪失による損害の算定
裁判要旨
被害者の職業と傷害の具体的状況により、労働省労働基準局長通達に示された労働能力喪失表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できる。
参照法条
民法709条,自動車損害賠償保障法3条