小作地返還請求 昭和48年5月25日
事件番号
昭和47(オ)1028
事件名
小作地返還請求
裁判年月日
昭和48年5月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻5号667頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)187
原審裁判年月日
昭和47年7月7日
判示事項
農地の賃貸借の解約と農地法二〇条二項
裁判要旨
農地法二〇条二項各号所定の事由は、都道府県知事が同条による許可を与えるについての要件であつて、農地の賃貸借の解約権の発生ないし行使の実体的要件をなすものではない。
参照法条
民法617条,農地法20条1項,農地法20条2項,農地法20条5項