道路交通法違反 昭和48年4月19日
事件番号
昭和47(あ)1086
事件名
道路交通法違反
裁判年月日
昭和48年4月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻3号399頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年3月23日
判示事項
道路交通法七〇条、一一九条二項、一項九号は過失犯処罰規定を欠く同法の他の各条の運転者の義務違反の罪の過失犯たる内容を有する行為にも適用されるか
裁判要旨
道路交通法七〇条、一一九条二項、一項九号の過失による安全運転義務違反の規定は、その構成要件を充たすかぎり、過失犯処罰規定を欠く同法の他の各条の運転者の義務違反の罪の過失犯たる内容を有する行為についても適用される。
参照法条
道路交通法70条,道路交通法119条1項9号,道路交通法119条2項,道路交通法(昭和46年法律98号による改正前のもの)25条2第1項