業務上過失傷害 昭和48年3月22日
事件番号
昭和46(あ)2352
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和48年3月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻2号240頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年10月12日
判示事項
自動車運転者に私人の赤旗による停止の合図を無視し交差点に進入してくる車両のありうることまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はないとされた事例
裁判要旨
北方道路の入口で私人の手旗による交通規制の行なわれている交差点において、東方から同交差点に進入する車両の運転者は、北方から進行してくる車両の運転者が私人の赤旗による停止の合図に従うものと信頼してよく、同運転者がその停止の合図を無視し同交差点に進入してくることまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はない。
参照法条
刑法211条前段