沖縄の刑法の傷害被告事件についてした確定判決に対する非常上告 昭和48年3月8日
事件番号
昭和47(さ)4
事件名
沖縄の刑法の傷害被告事件についてした確定判決に対する非常上告
裁判年月日
昭和48年3月8日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻2号87頁
原審裁判所名
琉球政府の那覇簡易裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和45年10月23日
判示事項
違法に累犯加重をした確定判決が刑訴法四五八条一号但書にいう「被告人のため不利益であるとき」にあたらないとされた事例
裁判要旨
違法に累犯加重をした確定判決であつても、その認定した犯罪事実が受刑中に刑務所内で犯した傷害事犯(原判文参照)であり、誤つて累犯加重の理由とした前科が受刑中の殺人罪の前科で、言い渡された刑が懲役六月である場合においては、刑訴法四五八条一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」にあたらない。
参照法条
刑訴法458条1号