建物収去土地明渡請求 昭和48年3月13日
事件番号
昭和47(オ)628
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和48年3月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号467頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)151
原審裁判年月日
昭和47年3月30日
判示事項
建物保護法による対抗力を備えた土地の賃借権が土地の仮差押権者に対抗しえない場合
裁判要旨
建物所有を目的とする土地の賃借人が賃借土地上に建物を所有しその登記を経由しても、その後土地の賃貸人の債権者が右土地の仮差押をしその登記を了したのち賃借人が建物を滅失させ滅失登記をしたときは、のちになつて賃借人があらたな建物を建築し保存登記をしても、賃借人は賃借権をもつて仮差押債権者に対抗することができない。
参照法条
建物保護ニ関スル法律1条