入会権確認等請求 昭和48年3月13日
事件番号
昭和42(オ)531
事件名
入会権確認等請求
裁判年月日
昭和48年3月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻2号271頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和32(ネ)29
原審裁判年月日
昭和41年10月12日
判示事項
一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人 二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう
裁判要旨
一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。 二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
参照法条
民法263条,民法294条,民訴法208条