業務上過失傷害、道路交通法違反 昭和48年3月15日
事件番号
昭和46(あ)1822
事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和48年3月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻2号100頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年8月6日
判示事項
交通事故を起した車両等の運転者において負傷者を救護し交通秩序も回復され道路上の危険も存在しない場合と道路交通法七二条一項後段の事故報告義務の有無
裁判要旨
交通事故を起した車両等の運転者は、同運転者において負傷者を救護し、交通秩序も回復され、道路上の危険も存在しないため、警察官においてそれ以上の措置をとる必要がないように思われる場合でも、道路交通法七二条一項後所定の各事項の報告義務を免れない。
参照法条
道路交通法72条1項,道路交通法119条1項10号