預金返還請求 昭和48年3月27日
事件番号
昭和41(オ)815
事件名
預金返還請求
裁判年月日
昭和48年3月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻2号376頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)214
原審裁判年月日
昭和41年5月4日
判示事項
銀行が無記名定期預金の預金者と認定した者に対して貸付をした場合における貸付債権をもつてする相殺と民法四七八条の類推適用
裁判要旨
銀行が、無記名定期預金につき真実の預金者と異なる者を預金者と認定し、この者に対し、右預金と相殺する予定のもとに貸付をし、その後右の相殺をするときには、民法四七八条の類推適用がある。
参照法条
民法478条