所有権取得登記抹消登記手続等請求 昭和48年4月3日
事件番号
昭和46(オ)295
事件名
所有権取得登記抹消登記手続等請求
裁判年月日
昭和48年4月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)996
原審裁判年月日
昭和45年12月10日
判示事項
無効な公正証書にもとづく強制競売の効力
裁判要旨
公正証書が甲を代理する権限のない乙の作成嘱託によつて作成されたものであるときは、該公正証書の効力は甲に及ばないというべきであり、その公正証書にもとづき甲所有の不動産についてされた強制競売手続は同人に対する関係では債務名義なくしてされたものというべきであつて、該不動産の競落人はその所有権を取得しない。
参照法条
民訴法559条,民訴法686条