道路運送法違反 昭和48年4月3日
事件番号
昭和47(あ)1339
事件名
道路運送法違反
裁判年月日
昭和48年4月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第187号5頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年6月6日
判示事項
道路運送法一五条違反につき従業者を処罰する場合の適条
裁判要旨
一般自動車運送事業者の従業者がその業務に関し法定の除外事由がないのに運送の引受を拒絶したときは、その従業者は道路運送法一三二条、一三〇条三号、一五条によつて処罰される。
参照法条
道路運送法15条,道路運送法130条3号,道路運送法132条