法人税法違反 昭和48年4月3日
事件番号
昭和47(あ)1090
事件名
法人税法違反
裁判年月日
昭和48年4月3日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第187号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年4月19日
判示事項
判例違反、憲法三八条一項違反の論旨が原判決の認定にそわない事実を前提とするものであるとして不適法とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条1項