損害賠償請求 昭和48年4月6日
事件番号
昭和46(オ)471
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年4月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻3号456頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)220
原審裁判年月日
昭和45年9月17日
判示事項
入札売買において第三者が買受希望者に対し売主の処分権を否定する虚偽の表示をした場合と不法行為の成否
裁判要旨
物の所有者がその物を入札によつて売却しようとしている時に、第三者が、買受希望者に対し、所有者に処分権がないなど虚偽の表示をしたため、所有者が財産上の損害を被つても、第三者が、自己の権利を保全する等の目的から当該行為に出た場合であつて、その表示にかかる事実を真実と信じ、このように信ずるについて合理的事由が存在し、かつ、その表示が社会的に相当な方法でなされたときは、故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しないものと解すべきである。
参照法条
民法709条