債権譲渡無効確認請求 昭和48年4月6日
事件番号
昭和47(オ)577
事件名
債権譲渡無効確認請求
裁判年月日
昭和48年4月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻3号483頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)158
原審裁判年月日
昭和47年1月27日
判示事項
破産法七四条一項所定の期間の起算日
裁判要旨
破産法七四条一項所定の一五日の期間は、権利移転の原因たる行為の日からではなく、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきである。
参照法条
破産法74条1項