道路交通法違反、業務上過失傷害、贈賄 昭和48年4月10日
事件番号
昭和46(あ)1437
事件名
道路交通法違反、業務上過失傷害、贈賄
裁判年月日
昭和48年4月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻3号334頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年6月7日
判示事項
道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)一一七条の二第一号にいう「運転した」の意義
裁判要旨
駐車中の自動車を新たに発進させようとする場合において、道路交通法(昭和四五年法律第八六号による改正前のもの)一一七条の二第一号にいう「運転した」とは、単にエンジンを始動させただけでは足りずいわゆる発進操作を完了することを要し、かつ、それをもつて足りる。
参照法条
道路交通法2条17号,道路交通法(昭和45年法律86号による改正前のもの)117条2第1号