家屋収去土地明渡請求 昭和48年4月13日
事件番号
昭和47(オ)1191
事件名
家屋収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和48年4月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号93頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1845
原審裁判年月日
昭和47年7月27日
判示事項
土地使用借権の取得時効の要件
裁判要旨
土地に対する使用貸借上の借主の権利の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用収益という外形的事実が存在し、かつ、その使用収益が土地の借主としての権利の行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることを必要とする。
参照法条
民法163条,民法593条