土地建物明渡請求並びに反訴請求 昭和48年4月24日
事件番号
昭和47(オ)1243
事件名
土地建物明渡請求並びに反訴請求
裁判年月日
昭和48年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号193頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)660
原審裁判年月日
昭和47年9月18日
判示事項
建物賃借人の無断建物取毀を理由とする賃貸借の解除と催告の要否
裁判要旨
建物の賃借人が、賃貸人の承諾をえることなく賃借にかかる建物の主要の部分を取り毀した場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるものと解すべきである。
参照法条
民法541条