土地建物所有権確認請求 昭和48年4月24日
事件番号
昭和47(オ)603
事件名
土地建物所有権確認請求
裁判年月日
昭和48年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号183頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)997
原審裁判年月日
昭和47年2月10日
判示事項
一、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議と民法八二六条二項の利益相反行為 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議の効力
裁判要旨
一、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割の協議をすることは、かりに親権者において数人の子のいずれに対しても衡平を欠く意図がなく、親権者の代理行為の結果数人の子の間に利害の対立が現実化されていなかつたとしても、民法八二六条二項所定の利益相反する行為にあたる。 二、親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、追認のないかぎり無効である。
参照法条
民法826条2項