損害賠償請求 昭和48年4月26日
事件番号
昭和47(オ)1089
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年4月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第109号225頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)678
原審裁判年月日
昭和47年6月28日
判示事項
転補後に署名捺印された単独判決と判決手続の適法性
裁判要旨
一人の裁判官により審理されていた事件の判決原本の署名捺印が当該裁判官転補後に行なわれたときは、その判決手続は違法となる。
参照法条
裁判所法47条,民訴法191条3項,民訴法387条