司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還付許否処分に対する準抗告事件の申立棄却決定に帯対する特別抗告 昭和48年6月5日
事件番号
昭和48(し)40
事件名
司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還付許否処分に対する準抗告事件の申立棄却決定に帯対する特別抗告
裁判年月日
昭和48年6月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第189号267頁
原審裁判所名
徳島地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年4月28日
判示事項
署名のない申立書によつてした特別抗告申立の効力
裁判要旨
申立人の氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、「昭和四八年四月一三日徳島東署逮捕番号三号の女」とのみ記載した特別抗告申立書をもつてする特別抗告の申立は、無効である。
参照法条
刑訴法434条,刑訴法426条1項,刑訴規則60条