業務上過失傷害、道路交通法違反 昭和48年6月5日
事件番号
昭和47(あ)1876
事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和48年6月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第189号253頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年8月29日
判示事項
実況見分調書における立会人の指示説明の証拠能力
裁判要旨
実況見分調書を刑訴法三二一条三項により証拠に採用したときは、その調書に記載された実況見分の結果を証拠とする趣旨であり、立会人の指示説明をその内容にそう事実認定の証拠として用いる趣旨ではない。
参照法条
刑訴法321条3項