損害賠償請求 昭和48年6月7日
事件番号
昭和43(オ)1044
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年6月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻6号681頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)885
原審裁判年月日
昭和43年6月27日
判示事項
不法行為による損害賠償と民法四一六条
裁判要旨
不法行為による損害賠償についても、民法四一六条の規定が類推適用され、特別の事情によつて生じた損害については、加害者において右事情を予見しまたは予見することを得べかりしときにかぎり、これを賠償する責を負うものと解すべきである。
参照法条
民法416条,民法709条,民訴法746条,民訴法755条,民訴法756条