債務不存在確認等請求 昭和48年6月14日
事件番号
昭和47(オ)1011
事件名
債務不存在確認等請求
裁判年月日
昭和48年6月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号349頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2381
原審裁判年月日
昭和47年6月22日
判示事項
商事普通消滅時効のみを援用する場合に民事普通時効につき判断することの要否
裁判要旨
債務者が商法五二二条所定の消滅時効のみを援用することが明らかな場合には、たとえ債権が弁済期から一〇年を経過していても、民法一六七条所定の時効につき判断することを要しない。
参照法条
民法145条,民法167条,商法522条