審決(登録実用新案登録無効審判の審決)取消請求 昭和48年6月15日
事件番号
昭和45(行ツ)5
事件名
審決(登録実用新案登録無効審判の審決)取消請求
裁判年月日
昭和48年6月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号379頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行ケ)138
原審裁判年月日
昭和44年10月21日
判示事項
登録実用新案の訂正審判と無効審判の審理の先後関係
裁判要旨
登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案につき訂正の審判が請求された場合において、まず訂正審判事件につき審決をした後でなければ登録無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はない。
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,実用新案法条41条,特許法168条