山林所有権確認、損害賠償請求 昭和48年6月15日
事件番号
昭和44(オ)397
事件名
山林所有権確認、損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年6月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号353頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)240
原審裁判年月日
昭和43年12月26日
判示事項
土地の取得時効を認めるについて地番を認定することの要否
裁判要旨
土地の時効取得を認めるについては、必ずしも目的土地の地番を認定することを要しない。
参照法条
民法162条