山林所有権確認、損害賠償請求 昭和48年6月15日

事件番号

昭和44(オ)397

事件名

山林所有権確認、損害賠償請求

裁判年月日

昭和48年6月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第109号353頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)240

原審裁判年月日

昭和43年12月26日

判示事項

土地の取得時効を認めるについて地番を認定することの要否

裁判要旨

土地の時効取得を認めるについては、必ずしも目的土地の地番を認定することを要しない。

参照法条

民法162条