損害賠償請求 昭和48年6月21日
事件番号
昭和44(オ)907
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年6月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号387頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)44
原審裁判年月日
昭和44年6月12日
判示事項
交差点を直進する自動車運転者に信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想すべき注意義務がないとされた事例
裁判要旨
判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点においては、同所を通過する者は、互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点を直進する車両の運転者は、特別な事情のないかぎり、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して、交差点の手前で停止できるよう減速し、左右の安全を確認すべき注意義務を負わないものと解するのが相当である。
参照法条
民法709条,自動車損害賠償保障法3条