緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告 昭和48年1月26日

事件番号

昭和46(ク)349

事件名

緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日

昭和48年1月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第108号105頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ラ)409

原審裁判年月日

昭和46年8月20日

判示事項

非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性

裁判要旨

非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。

参照法条

憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条