緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告 昭和48年1月26日
事件番号
昭和46(ク)349
事件名
緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和48年1月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号105頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ラ)409
原審裁判年月日
昭和46年8月20日
判示事項
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする裁判の合憲性
裁判要旨
非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法三一条、三二条に違反しない。
参照法条
憲法31条,憲法32条,非訟事件手続法207条,労働組合法27条,労働組合法32条