詐害行為取消等請求 昭和47年12月19日
事件番号
昭和42(オ)699
事件名
詐害行為取消等請求
裁判年月日
昭和47年12月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻10号1937頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)640
原審裁判年月日
昭和42年3月28日
判示事項
詐欺を理由に取り消された法律行為に基づく利得を破産者が返還した場合と破産法七二条一号の適用
裁判要旨
破産会社が、破産宣告を受ける前に、その経営が事実に反し健全であるかのように装つて第三者を欺罔し、新株の引受および貸付の意思表示をさせて金員の給付を受けたのち、その意思表示が詐欺を理由に取り消されたため、その利得の返還として同額の金員を同人に支払つた場合においても、破産債権者を害する意図のもとに支払をしたときは、その弁済について破産法七二条一号が適用されるものと解すべきである。
参照法条
破産法15条,破産法72条1号,民法96条,民法121条