建物収去土地明渡請求 昭和47年12月12日
事件番号
昭和47(オ)726
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和47年12月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻10号1877頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)362
原審裁判年月日
昭和47年3月30日
判示事項
公有水面埋立法二三条本文に基づく埋立地使用権の性質
裁判要旨
公有水面埋立法二三条本文に基づき埋立権者が竣功認可前において埋立地を使用する権利は、埋立工事を行なうために必要な限度にとどまらず、埋立の目的に反しないかぎり埋立地を自由に使用しかつ収益しうることを内容とするものと解すべきである。
参照法条
公有水面埋立法23条