土地所有権移転登記抹消登記手続請求 昭和47年11月28日
事件番号
昭和45(オ)1239
事件名
土地所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和47年11月28日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻9号1686頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1151
原審裁判年月日
昭和45年9月30日
判示事項
宗教法人法二四条但書と重大な過失のある相手方または第三者
裁判要旨
宗教法人法二四条但書の規定は、善意であつても重大な過失のある相手方または第三者までも保護する趣旨のものではないと解すべきである。
参照法条
宗教法人法24条