公職選挙法違反 昭和47年11月16日
事件番号
昭和47(あ)1568
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和47年11月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第185号489頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年7月13日
判示事項
第一審判決が誤つて公職選挙法二二一条三項一号を適用した場合と刑訴法四一一条一号適用の要否
裁判要旨
第一審判決には、公職選挙法二二一条一項一号のほか同条三項一号を適用した違法があるが、原判決が支持する第一審判決の被告人に対する懲役一年、執行猶予五年の科刑は正当な処断刑の範囲内にあり、被告人の本件犯罪事実およびその情状等本件事案の具体的事情を検討すれば、右違法は、いまだ第一審判決および原判決を破棄しなければ著るしく正義に反すると認めるには至らない。
参照法条
公職選挙法221条3項1号,刑訴法411条1号