法人税課税処分取消請求 昭和47年12月5日
事件番号
昭和43(行ツ)61
事件名
法人税課税処分取消請求
裁判年月日
昭和47年12月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻10号1795頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行コ)6
原審裁判年月日
昭和43年2月28日
判示事項
一、法人税青色申告についてした更正処分が理由附記の不備のため違法とされた事例 二、青色申告についてした更正処分の理由附記の不備と審査裁決による缺疵の治癒
裁判要旨
一、法人税青色申告についてした更正処分の通知書に、係争事業年度所得の更正の理由として、「営業譲渡補償金計上もれ一一五五万円」、「認定利息(代表者)計上もれ一万九八三九円」、清算所得の更正の理由として、「代表者仮払金三九万六八九〇円」、「営業譲渡補償金九〇五万円」と記載されているにすぎない場合には、いずれも理由附記として不備であつて、その更正処分は違法である。 二、青色申告についてした更正処分における理由附記の不備の缺疵は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合であつても、治癒されないと解すべきである。
参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)32条