建物収去土地明渡請求 昭和47年12月7日
事件番号
昭和44(オ)1215
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和47年12月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻10号1829頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)374
原審裁判年月日
昭和44年8月30日
判示事項
建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者と建物収去義務
裁判要旨
建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は、たとえ、所有者との合意により名義人となつた場合でも、建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負わないと解すべきである。
参照法条
民法177条