証拠金返還請求 昭和47年12月22日
事件番号
昭和47(オ)86
事件名
証拠金返還請求
裁判年月日
昭和47年12月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第107号451頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)535
原審裁判年月日
昭和46年10月21日
判示事項
無権代理人に対する追認の効力
裁判要旨
無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかつたときは、これをもつて相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあつた事実を主張することは何ら妨げない。
参照法条
民法113条2項