債務金請求 昭和47年12月22日
事件番号
昭和44(オ)135
事件名
債務金請求
裁判年月日
昭和47年12月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻10号1991頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1914
原審裁判年月日
昭和43年11月29日
判示事項
民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺
裁判要旨
受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
参照法条
民法505条1項,民法650条2項