土地所有権取得登記抹消並びに建物収去土地明渡請求 昭和48年1月26日
事件番号
昭和45(オ)55
事件名
土地所有権取得登記抹消並びに建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和48年1月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第108号61頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)2288
原審裁判年月日
昭和44年10月29日
判示事項
詐欺によつて交換契約を締結した者と右契約に基づく不動産の占有による短期取得時効の成否’
裁判要旨
不動産の交換契約の当事者甲が、右契約に基づき相手方乙の提供した不動産の占有を開始しても、甲が右契約の締結に際し詐欺を行ない、そのため右契約が乙の錯誤により無効と認められるときは、右占有は、所有の意思をもつて善意・無過失で開始されたと認めるべきではない。
参照法条
民法162条2項