窃盗 昭和48年2月1日
事件番号
昭和47(あ)1777
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和48年2月1日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第186号17頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年7月28日
判示事項
第一小法廷の上告棄却決定において「刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない」旨判示された事例
裁判要旨
参照法条