建物明渡請求 昭和48年2月2日
事件番号
昭和46(オ)1001
事件名
建物明渡請求
裁判年月日
昭和48年2月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第108号139頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)3357
原審裁判年月日
昭和46年7月29日
判示事項
建物賃借権の譲受を第三者に対抗しえないとされた事例
裁判要旨
建物の賃借権の譲渡を受けて現にこれを占有している者がある場合でも、判示のように、右賃借権が抵当不動産の担保価値を保全する目的をもつて抵当債務の不履行を停止条件として設定されたものであつて、任意に引渡がなされたものと認めるに足りない事情があるときは、右の者において賃借権の取得を第三者に対抗することはできない。
参照法条
借家法1条