未墾地買収無効確認再審請求 昭和48年2月9日
事件番号
昭和44(行ツ)56
事件名
未墾地買収無効確認再審請求
裁判年月日
昭和48年2月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号175頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(行ソ)2
原審裁判年月日
昭和44年4月23日
判示事項
偽証についての公訴時効の完成を理由とする再審の訴が民訴法四二〇条二項の要件を欠くものとされた事例
裁判要旨
偽証につき公訴時効が完成したことを理由とする再審の訴において、右公訴時効が完成しなかつたならば有罪判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしていないときは、民訴法四二〇条二項の要件を欠くものというべきである。
参照法条
民訴法420条1項7号,民訴法420条2項