貸金請求 昭和48年2月16日
事件番号
昭和47(オ)210
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和48年2月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻1号149頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)135
原審裁判年月日
昭和46年11月18日
判示事項
公正証書に関する請求異議訴訟における債権者の応訴が当該債権の消滅時効を中断しない場合
裁判要旨
公正証書に関する請求異議訴訟において、債権者が応訴して債権の存在を主張した場合でも、右証書の作成嘱託についての代表権欠缺を理由に請求が認容され、その債権の存否が判断されなかつたときは、右債権につき、裁判上の請求に準ずる消滅時効中断の効力は生じない。
参照法条
民法147条1号,民法149条