協力義務不存在確認等請求 昭和48年2月27日
事件番号
昭和47(オ)920
事件名
協力義務不存在確認等請求
裁判年月日
昭和48年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号247頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)791
原審裁判年月日
昭和47年5月24日
判示事項
建物賃貸借の法定更新と解約の申入れ
裁判要旨
期間の定めある賃貸借が借家法二条にもとづき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり、いつでも解約の申入れをすることができる。
参照法条
借家法2条,民法619条