所有権移転登記手続請求 昭和48年2月27日
事件番号
昭和45(オ)15
事件名
所有権移転登記手続請求
裁判年月日
昭和48年2月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第108号227頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)90
原審裁判年月日
昭和44年10月14日
判示事項
県の契約と契約書の作成
裁判要旨
旧山口県会計規則(昭和六年山口県令第一一号)施行当時になされた山口県と私人との間の私法上の契約については、契約者が作成されなくても、契約の効力に消長をきたすものではない。
参照法条
旧山口県会計規則(昭和6年山口県令第11号)30条,旧山口県会計規則(昭和6年山口県令第11号)31条,地方自治法234条5項