未払賃金請求 昭和48年3月2日
事件番号
昭和41(オ)848
事件名
未払賃金請求
裁判年月日
昭和48年3月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻2号191頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)76
原審裁判年月日
昭和41年5月18日
判示事項
一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」の意義 二、始期と終期を特定してされた年次有給休暇の時季指定の法的効果
裁判要旨
一、労働基準法三九条三項にいう「労働者の請求する時季」とは、労働者の指定する時季にほかならず、そこにいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味するものと解すべきである。 二、労働基準法三九条に基づき、労働者が、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で、始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に同条三項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解すべきである。
参照法条
労働基準法39条