賃金請求 昭和48年3月2日
事件番号
昭和41(オ)1420
事件名
賃金請求
裁判年月日
昭和48年3月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻2号210頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)448
原審裁判年月日
昭和41年9月29日
判示事項
一、年次有給休暇制度と休暇の利用目的 二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断基準
裁判要旨
一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。 二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。
参照法条
労働基準法39条