建物収去土地明渡請求 昭和47年6月22日
事件番号
昭和44(オ)881
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和47年6月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻5号1051頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)890
原審裁判年月日
昭和44年5月29日
判示事項
土地の賃借人が借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有する場合と建物保護に関する法律一条の対抗力
裁判要旨
土地の賃借人は、借地上に妻名義で保存登記を経由した建物を所有していても、その後その土地の所有権を取得した第三者に対し、建物保護に関する法律一条により、その土地の賃借権をもつて対抗することができない。
参照法条
建物保護に関する法律1条