殺人、同未遂 昭和47年6月15日
事件番号
昭和44(あ)2560
事件名
殺人、同未遂
裁判年月日
昭和47年6月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第184号637頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和44年9月10日
判示事項
控訴審における破棄自判判決と審級利益
裁判要旨
第一審で無罪を言い渡された被告人に対し、控訴裁判所が事実調のうえ、右無罪判決を破棄し、自ら有罪の判決を言い渡すこと、およびこの場合、右控訴審判決に対し、上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは、憲法三一条ないし四〇条またはその精神に反するものではない。
参照法条
憲法31条,刑訴法400条但書,刑訴法405条