業務上過失傷害、道路交通法違反 昭和47年6月2日
事件番号
昭和46(あ)2370
事件名
業務上過失傷害、道路交通法違反
裁判年月日
昭和47年6月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第26巻5号317頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年10月14日
判示事項
「酒酔い鑑識カード」の証拠能力
裁判要旨
本件「酒酔い鑑識カード」(判決別紙参照)のうち「化学判定」欄および被疑者の言語、動作、酒臭、外貌、態度等の外部的状態に関する記載のある欄の各記載は、いずれも刑訴法三二一条三項の「司法警察職員の検証の結果を記載した書面」にあたり、被疑者との問答の記載のある欄ならびに「事故事件の場合」の題下の「飲酒日時」および「飲酒動機」の両欄の各記載は、いずれも刑訴法三二一条一項三号の書面にあたる。
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法321条3項