損害賠償請求 昭和47年5月30日
事件番号
昭和45(オ)76
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和47年5月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻4号919頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)767
原審裁判年月日
昭和44年10月24日
判示事項
伐採を目的とする山林立木の売買契約における売主の義務
裁判要旨
伐採を目的とする山林立木の売買契約においては、立木の引渡をもつて売主の義務の履行が完了するものではなく、売主は、立木の伐採、造材、搬出に必要な相当の期間、買主をして当該山林敷地を使用させる義務を負うものと解すべきである。
参照法条
民法555条