否認権行使、所有権移転登記抹消登記手続請求 昭和47年6月15日
事件番号
昭和46(オ)912
事件名
否認権行使、所有権移転登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和47年6月15日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻5号1036頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)580
原審裁判年月日
昭和46年6月10日
判示事項
破産法七二条一号但書と受益者の無過失の要否
裁判要旨
破産法七二条一号による否認権行使の場合において、受益者が同号但書により否認を免れうるためには、その行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことが認められれば足り、その知らないことにつき過失がなかつたかどうかは問わないものと解すべきである。
参照法条
破産法72条1号但書